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貸渡約款・会員証

貸渡約款・会員証

pastelレンタカー 貸渡約款

第1章/ 総 則

第1条(約款の適用)

当社は、この約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下併せて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとする。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を誘致し、尊守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については法令又は一般の慣習によるものとする。

2当社は、この約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがある。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとする。

 

第2章/予 約

第2条(予約の申込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができる。

2原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとする。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとする。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。

第4条(予約の取消し等)

借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができる。

2借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとする。

3前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより既に支払い済みの予約金を当社は予約取り消し金とし、借受人に返還しないものとする。

4当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還する。

5事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとする。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとする。

第5条(代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとする。

2借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとする。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸 渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種の貸渡料金によるものとする。

3借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができる。

4前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還する。

5第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとする。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代 行業者」という。)において予約の申込みをすることができる。

2代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ 予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとする。

 

第3章/貸 渡 し

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとする。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若 しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。

2貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとする。

3当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」 という。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがある。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとする。

  • 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の2.(10)及 び(11)のことをいう。
  • (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいう。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外 国運転免許証は、運転免許証に準じる。

4当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがある。

5当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求める。

6当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、事前決済を求めると共にクレジットカード若しくは振込による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがある。 借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとする。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとする。 (1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その

運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の 締結を拒絶することができるものとする。

(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。

(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第25条第1項に掲げる行為があったとき。

(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

(8)別に明示する条件を満たしていないとき。

(9)その他、当社が適当でないと認めたとき。

3前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、受領済の予約申込金から手数料を引いた額を借受人に返還するものとする。

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとする。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金 の一部に充当されるものとする。

2前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示する。 基本料金、特別装備料、ワンウェイ料金、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金。

2基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務 局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとする。)に届け出て実施している料金によるものとする。

3第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、決済を済ませた際の金額とする。貸渡料金については細則で定めるものとする。 ただし、特別料金が加算される期間はこの限りではない。

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。

2当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがある。

第13条(点検整備及び確認)

当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとする。

2当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとする。

3借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとする。

4当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとする。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

当社は、レンタカーの予約が完了した際、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に書面(電子メール等の電磁的方法を含む)を交付するものとする。

2借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証(電磁的記録による携行を含む)を携帯しなければならないものとする。

3借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとする。

 

第4章/使 用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとする。

2借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供するものに支払うものとする。

3当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとする。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとする。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとする。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

本条、第18条又は第25条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがある。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとする。

2当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は 運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとする。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合がある。

3当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則 告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとする。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に 出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとする。

4当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する 放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとする。

5当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとする。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとする。

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という。)に登録する等の措置をとるものとする。

7第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という。)を申し受けることができるものとする。

8第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとする。

9借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとする。第7項に 基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても同様とする。

10第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとする。

第19条(GPS機能)

借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとする。

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2)第25条第 1 項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとする。

尚、電源を故意に落としていたと判断される場合、その間に起った出来事については、当社は一切の責任を負わないものとし、補償も対象外とする。

第20条(ドライブレコーダー)

借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとする。

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2借借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとする。

尚、電源を故意に落としていたと判断される場合、その間に起った出来事については、当社は一切の責任を負わないものとし、補償も対象外とする。

第5章/返 還

第21条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとする。 2借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとする。

3借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとする。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。

第22条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、当社指定の場所にレンタカーを返還するものとする。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとする。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとする。

第23条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとする。

第24条(返還場所等)

借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとする。

2借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変 更違約料を支払うものとする。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 ×300%

第25条(不返還となった場合の措置)

当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとする。

2当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとする。 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第30条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとする。

 

第6章/故障、事故、盗難時の措置

第26条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。

第27条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとする。 3当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。 4当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について

 衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとする。

5当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとする。

第28条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。

(1)直ちに最寄の警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第29条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとする。

2借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理、車両費等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでない。

3故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとする。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用する。

4借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は契約を打ち切りとする。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときは当社から提案、指示を行い合意のもと対処することとする。

5故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じ代替レンタカーを提供できない場合は、故障等により使用できなくなった期間以降を振替、別の日に充当することとする。

6借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかった ことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。

 

第7章/賠 償 及 び 補 償

第30条(賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除く。

2前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとする。

第31条(保険及び補償)

借受人又は運転者が第30条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われる。

(1)対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2)人身傷害補 1事故限度額 3000万円×定員

2保険約款又補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われない。貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われない。

3保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とする。

4当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとする。

5第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とする。

6「免責及び修理補償制度」に加入の場合、下記が適応される。

(1)車両 1事故限度額 当社修理工場により算出された修理金額(10万円までは当社補償)

(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責金額10万円)

「免責及び修理補償制度」に未加入の場合、対物免責金額、車両修理費用全額を借受人及び運転者に支払いが生じるものとする。

 

第8章/貸渡契約の解除

第32条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとする。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しない。

第33条(中途解約)

借受人は、使用中であっても、借受人の申し出により貸渡契約を解約することができる。この場合、受領金を返還することはないものとする。

2借受人は、前項の解約をするときは、中途解約を申し出るとともに速やかに所定の場所へレンタカーを返還するものとする。

 

第9章/個 人 情 報

第34条(個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおり。

(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。

(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。

(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5)個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行う。

第35条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が、 全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社 団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとする。

(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

(3)第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

 

第10章/雑 則

第36条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。

第37条(消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとする。

第38条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第39条(邦文約款と英文約款)

邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとする。

第40条(細則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとする。 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとする。これを変更した場合も同様とする。

第41条(準拠法)

この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。

第42条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。

附 則

本約款は、2023年2月1日から施行します。

株式会社 funet 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-567-4 小山ビル2F

会員規約

1章 総則

1条(会員規約)

本規約は、株式会社funetが運営するpastelレンタカー(以下「当社」といいます)が提供するサービス(以下「当サービス」といいます)に関して、第4条に定める会員(以下「会員」といいます)に対し適用されるものとします。

第2条(会員規約の範囲)

当社のホームページ(以下「当ホームページ」といいます)上への掲載、電子メールの送信、書面の送付その他当社が適切と判断する方法により、当社が定め通知する会員規約以外の諸取扱規定(以下「利用規約等」といいます)も、本会員規約の一部を構成するものとします。

本規約の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等が優先して適用されるものとします。

第3条(会員規約の変更)

当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約及び利用規約等を変更することがあります。

本規約及び利用規約等の変更は、変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当社が適切と判断する方法で会員に告知することにより行うものとします。

前項に基づく本規約の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日またはその他の告知方法により明示した効力発効日より生ずるものとします。

2章 会員

4条(会員)

本規約における会員とは、本規約に同意の上、利用希望者本人が自筆、もしくは入力等により申し込みを行ない、当社が予約を承認した個人を言い、いかなる形態であっても会社、団体での会員資格は認められません。また、同一名義による複数の申込み、架空名義・他人名義等による申込み、日本国内に郵便物の受領ができる一定の住所の届出がない申込みはできないものとします。

18歳未満及び、免許未取得者の方の会員資格は認められません。予約に際し、生年月日による確認を行なう場合があります。また、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している方の入会も認められません。

第5条(譲渡禁止)

会員は、当社に基づく会員資格、債権及び債務を第三者に譲渡することはできないものとします。

第6条(変更の届出義務)

会員は、登録情報、カード情報、その他当社に届け出た内容を、常に虚偽なく最新の状態に更新するものとし、変更があった場合には速やかに所定の方法で当社に変更を届け出るものとします。

前項の届出を怠ったために会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任は負わないものとします。

第7条(有効期限)

会員の資格の有効期限は予約完了後1年間とし、1年間利用がない場合、会員情報は削除される場合があります。

第8条(退会、会員資格の停止及び取消)

会員が利用を取り止める場合は、予約取消手続きにより、当社に届け出るものとします。

会員が次のいずれかに該当するときには、当社は会員に事前に何らの通知又は催告をすることなく、会員資格の停止又は会員資格の取り消しを行うことができるものとします。

(1)本規約に違反した場合

(2)当社に対する申込内容もしくは届出内容に虚偽の事項があったとき

(3)第4条各項の資格要件を満たさない申込みがあった場合、同条各項の資格要件を満たさないことが判明した場合

(4)死亡または行方不明となったとき、会員が変更の届出を怠り、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到着しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき

(5)会員が当社に対する金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき

(6)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき

(7)破産、民事再生を申立て、又はこれらの申立を受けたとき

(8)任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき

(9)暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営

協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき

(10)提供するサービスに関する規約、約款に違反したとき、当該規約・約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスに係る会員資格を停止又は取り消されたとき

(11)その他、上記各号に準ずる事由がある場合等で、当社が必要であると判断したとき

第3章 会員の義務

第9条(自己責任の原則)

会員は、当社を通じ発信する情報につき一切の責任を持ち、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

当社の利用に関連し、会員が他の会員その他の第三者に対し損害を与えた場合、又は他の会員その他の第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の責任と費用にてこれを解決するものとし、当社は何らの責任をも負わないものとします。

第10条(IDおよびパスワードの管理責任)

会員は、当社から付与された予約のIDと、予約IDに対応するパスワード、ロッカー番号等(以下「予約ID等」といいます)を、第三者に貸与または譲渡することはできないものとします。また、会員は予約ID等の使用及び管理について一切の責任を持つものとします。

会員の予約ID等が会員の管理不備によって第三者に使用されたことで当該会員が被る損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

会員は、予約ID等が盗まれたり、第三者に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第11条(営業活動の禁止)

会員は、当社が認める場合を除き、当社での営業活動、営利を目的とした利用、およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます)を行うことができないものとします。

第12条(その他の禁止事項)

第11条の他、会員は以下の行為を行わないものとします。以下の行為が見られた場合、当該会員、または、全会員に対して、サービス提供を制限、又は、中止することがあります。

(1)当社が管理・運営する施設等及び提供する役務の不正利用行為

(2)法令・条例・本規約等に違反する行為

(3)当社の情報・データ等を改ざん、消去等する行為

(4)会員本人以外の名義で当社を利用する行為

(5)当サービス上の設備(当社が、当サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいいます。以下同様)に無権限でアクセスし、その利用若しくは運営に支障を与え、又はその恐れのある行為

(6)上記各号の他、法令、本規約若しくは公序良俗に違反する行為、当サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し若しくは当社の財産を侵害する行為、第三者若しくは当社に不利益を与える行為

(7)その他、当社が会員として不適切と判断する行為

第4章 当社の利用

第13条(当サービスの内容)

会員は、以下の行為により、特典を受けることができます。

(1)当社が管理・運営するサービス、施設等及び提供する役務の利用にあたり、当社カード等(電磁的方法での提示を含む)を掲示の上、当社が別途認める方法により利用料金等の支払をすること

(2)当ホームページにおける商品または役務の取引に参加している企業(以下「参加企業」といいます)との取引にて、当社カード等を提示の上、対価等の支払をすること

2会員が当社の管理・運営する施設等及び提供する役務の料金精算時、参加企業との取引対価の精算時等に、当社カード等(電磁的方法での提示を含む)を提示しない場合、特典を受けることができません。

3会員は、各種サービス・商品の交換、または当社が管理・運営する施設等及び提供する役務の利用特典を受けることができます。

4会員が前項による決済を取り消した場合、原則として別に定めた利用料金を適応すると共に、特典の適応を取消すこととします。

5利用自体の取消を行う場合、事前決済の返還を行うものとします。

ただし、支払済みの金額から弊社が定める手数料を引いた金額の返還とします。 

6特典の詳細については、当ホームページ、電磁的方法での配信事項等に記載するものとします。

その他疑義が生じた場合、最終的な判断は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。

7参加企業が会員に対して当社と関連しない独自の特典・ポイントサービスを導入している場合、当サービスとの併用の可否は参加企業の規定に従うものとします。

8会員に付与される特典・サービス、その他当サービスの内容の詳細については、当ホームページ、電磁的方法での配信事項等に記載するものとします。

5章 運営

14条(一時停止等)

当社は、以下のいずれかに該当する場合は、該当する事由が解消されるまでの期間、当該会員の承諾を得ることなく、予約、当社サービスの使用を停止することがあります。

(1)電話、電子メール等の手段で会員に連絡できない場合

(2)第三者により会員情報を不正に使用されている場合、又はその恐れがあると当社が判断した場合

(3)その他当社が緊急性を認めた場合

前項に基づく措置が継続している期間、当該会員は当サービスを利用することはできないものとします。前項の2号及び3号を理由とした一時停止については、当該会員が使用再開を申し出ることで一時停止措置は終了します。使用再開による責任は当該会員が全て負うものとします。

第15条(当サービスの内容等の変更)

当社は、会員への事前の通知、承諾なくして当社の諸条件、運用規則、当サービスの内容、名称等を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。この変更には、当社の内容、名称に関する全部又は一部の改廃等を含みます。

前項に基づく変更については、当ホームページ上への掲載、電子メールの送信、書面の送付その他当社が適切と判断する方法により、当社が会員に通知するものとします。

第16条(当サービスの一時的な中断)

当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に当サービスを中断することができるものとします。

(1)当社および当社の設備(通信設備を含む)、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合

(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波等の天災により当サービスの提供ができなくなった場合

(3)戦争、変乱、暴動、騒乱等により当サービスの提供ができなくなった場合

(4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合

(5)その他、運用上又は技術上当社が当サービスの一時的な中断が必要と判断した場合

当社は、前項各号のいずれの事由も存しない場合に本サービスを提供するものとし、会員は、かかる事由により本サービスが利用できない場合があることを予め承諾の上で、本サービスの利用を開始するものとします。

第17条(当サービスの提供の中止)

当社は、ホームページへの掲載その他提供を中止する当サービスの内容に照らし適切な方法で適切な猶予期間をもって通知をした上で、当サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。

第18条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)

当社は、会員への事前の承諾なくして、サービスの保守その他当サービスの提供に関する必要に応じ、当サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行うことができるものとします。会員は、当サービスの通信設備、システム、ソフトウェア等についての修正、アップデートにより、その仕様に変更が生じる場合があること又は当サービスの利用できない期間が生じる場合があることを、あらかじめ承諾の上で当サービスの利用を開始するものとします。

当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。

第19条(当社の運営の委託)

当社は当社の運営を、当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

6章 損害賠償等

20条(免責)

当社は、会員及び第三者が当社に登録して会員に提供する情報・データ等について、その完全性、正確性、または有用性等に関し、何らの保証を行うものではありません。

当社は、当社の責めに帰し得ない事由に基づく、当社に登録した会員情報・データ等の消失または第三者の不法行為による改ざん等に関しては、いかなる責任も負わないものとします。

前各項の他、当社は、当社の利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、および当サービスの提供の遅延又は中断等の発生の結果、会員が被った損害等に対し、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、何らの責任を負わないものとします。

当社の責めに帰すべき事由によって会員に損害を生じさせた場合、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は、会員に直接生じた通常損害の範囲内で責任を負います。

第7章 会員情報の利用

第21条(会員情報の取扱い)

当社は、会員から取得した個人情報および会員による当サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。

(1)会員カード・デジタル会員証の発行、ポイントの付与・利用管理、その他当サービス提供のため

(2)当社が取り扱う商品またはサービスを申し込まれる際の本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、申し込まれた商品またはサービスの提供、代金決済、アフターサービスの提供その他取引遂行のため

(3)当社および当社の提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)

(4)当社および当社の提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)

(5)その他、サービス提供を適切かつ円滑に履行するため

当社は、ご提供いただいた個人情報および利用情報を、共同利用させていただきます。

当社は、以下の場合を除き、会員から取得した個人情報および利用情報を第三者に提供しないものとします。

(1)会員(本人)の同意を得た場合

(2)法令に基づく場合

(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員(本人)の同意を得ることが困難である場合

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって会員(本人)の同意を得ることが困難である場合

(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(6)利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合

(7)合併その他の事由による事業の継承に伴う場合

(8)第2項の共同利用に該当する場合

当社は、当サービス利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。

(1)主な利用情報

車種、車両ナンバー、サービスの利用履歴(利用金額、利用回数、利用日時、利用場所、利用人数、商品等)

(2)利用目的

当サービスならびに当社及び当社の提携先の提供する商品、サービスの改善、充実のため、当社及び当社の提携先の新サービスの検討、実施ならびに当社の会員サービス基盤の改善・整備実施のため

(3)提供先

当社、当社の提携先

(4)提供方法

書面もしくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)

その他、当社の情報保護に対する取り組みについては、当社約款「個人情報の利用目的」に定めるものとします。なお、本規約と個人情報の利用目的の内容に矛盾・抵触が生じた場合には、レンタカー約款「個人情報の利用目的」の内容が優先するものとします。

第8章 その他

第22条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

23条(専属的合意管轄裁判所)

当社および会員は、当社と会員の間でこの会員規約につき訴訟の必要が生じた場合、当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第24条(運営者の変更)

当社は、当社の提供するサービスの水準が維持されることを条件に、ホームページへの掲載その他当社が適切と判断する方法で告知することにより、当社の運営者たる地位を、当社から当社各社のいずれかに承継させることができるものとします。この場合には会員の個人情報が当社から新たな運営者に承継されることについて、会員は予め承諾するものとします。

2023年2月1日制定

株式会社 funet 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-567-4 小山ビル2F

免責補償制度及び修理補償制度

【補償制度について】

万が一ご利用中の事故が発生した場合に補償限度額の範囲で補償されます。

 

対人

1名につき無制限(自賠責保険を含む)

☆対物

1事故につき無制限(免責金額10万円)

☆車両

1事故につき当社修理工場により算出された修理金額(10万円までは当社補償)

人身傷害

1名につき3000万まで※1

※搭乗者の自動車事故によるケガ、(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に係わらず、損害額を補償致します。(限度額3000万円:損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施)

※保険の免責額及び給付される保険金を超える損害額はお客様のご負担となります。

※保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。また、警察の事故証明が無い場合、保険金が給付されない場合があります。

免責及び修理補償制度

☆マークのご加入

この制度のご加入により、上記補償内容のうち万一の事故の際にお客様のご負担となる対物・車両補償の免責額及び修理額のお支払いが一部免除されます。

※保険の免責額及び給付される保険金を超える損害額はお客様のご負担となります。

※貸渡手続後の加入、解約はできません。

※運転される方全員を、貸渡し時にお申し出ください。

※借受人および貸渡し時にお申し出いただいた運転者が次の事項に該当する場合は加入をお断りすることがございます。

 

◇ご利用いただくために必要な免許取得後1年未満の場合

◇21歳未満の場合

◇過去に事故があり当社が不適当と認めた場合

 

免責及び修理補償料:1100円(税込)/1貸出最大24時間 

※貸渡証の返却時間で免責補償も契約切れとなります。

ご延長の際は再度のご契約が必要となります。

保険補償額を超える損害など

支払われる保険金を超える損害及び保険金が給付されない場合の損害はお客様のご負担となります。

―保険金が給付されない例―

・事故を警察に届けなかった場合(事故証明が無い場合)

・出発時にお申し出いただかなかった方が運転をして起こした事故

・無免許運転、酒酔い運転よる事故

・借り受け期間を事前に連絡なく延期して使用された場合の事故

・仮免許の方が運転中に起こした事故

・その他、当社の貸渡約款に掲げる事項に違反があった場合等

 例)キーを車内に放置して盗難にあった場合

営業補償について

レンタカーご利用中の事故・盗難・故障・汚損等のより、車両の修理・清掃が必要となった場合、その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます。(上記の補償金額とは異なりますのでご注意ください)

 

区分

ご負担額(非課税)

レンタカーで自走し予定の店舗に返却された場合

20,000円

レンタカーで自走出来ず予定の店舗に返却されなかった場合

50,000円

※営業補償は、免責補償制度にご加入の場合でもご負担頂きます。

※汚損等によりルームクリーニングが必要となった場合、ノンオペレーションチャージとは別に、別途ルームクリーニング代を申し受けます。

※レッカー移動が必要な場合は、レッカー代は実費で頂いております。

 

事故時発生するご負担

基本補償のみの場合

免責及び修理補償加入

自己負担額

(免責額等)の免除 

対物 10万円ご負担

車両 すべてご負担

対物 ご負担なし

車両 10万円までは当社補償

10万円を超える修理はご負担発生

ノンオペレーションチャージ

(営業補償)

自走可能 2万円

自走不可 5万円

自走可能 2万円

自走不可 5万円

[ご留意事項]

・スペアタイヤの交換作業については指定損害保険会社のロードサービス(有料)をご利用いただくか、お客様自身でお願いいたします。

・スペアタイヤを装備していない車両がパンクした際は、車載パンク修理キットを使用せず損害保険会社のロードサービス(有料)へご依頼ください。

・ロードサービスで最寄りの修理工場等へ搬送いたします。

・やむを得ず車載パンク修理キットでパンクの応急処置を行う場合、その車載パンク修理キット費用はお客様のご負担となります。

・新しいタイヤに交換する際、出発店舗への事前連絡をお願いいたします

破損したタイヤと同等のものを交換頂きます。(お客様のご負担となります。)

※出発時より走行30Km以内に限り弊社対応

30Km以上の場合、お客様でのご負担対応となります。

事故・故障等が発生した場合

・事故

※警察に事故の届出を必ず実施してください。

・故障

出発店舗までご連絡ください。

ロードサービス(お客様負担にてご使用いただけます)

バッテリー上がりの再始動 

バッテリー上がりの際にケーブルを繋いで再始動

 

 

・パンク時のスペアタイヤ交換

 スペアタイヤが装着されていない車両がパンクした際は最寄りの整備工場へ車両を搬送

 (パンク修理キットを使用する場合もあります)

・落輪の引き上げ

 落輪引き上げ

 

・インロック時のカギ開け対応 

 【非対応一覧】

・セキュリティ装置(イモビライザーなど)つき車両の開錠

・トランクルームの開錠

・その他、車種、年式、鍵の種類等により出動業者の開錠が困難な場合

 

・燃料切れ時の燃料補給

※全て自己負担となります

※電気自動車、水素車は対応外の場合がございます

 

 

上記の記載は提携する損害保険会社で対応可能なロードサービスの一覧となります

※ご利用される場合は、すべてお客様のご負担となります

 

駐車違反金について

レンタカーご利用期間中に、必ず違反処理をお願いします。

  • 駐車違反標章に記載されている警察署に出頭してください 

    ↓

  • 所定の手続きと反則金などの支払いをして下さい

    ↓

  • レンタカーをご返却ください

※返却の際に「警察署で受け取った書類」「領収書」などをご提示ください。

〖レンタカーご返却までに違反処理をしていただけなかった場合〗

当社が別に定める駐車違反金をご負担いただきます。

 

軽自動車・普通車

25,000(非課税)

《違反処理も、駐車違反金もご対応いただけない場合》

警察、公安委員会およびレンタカー協会に報告すると共に、全国のレンタリース店並びにレンタカー協会加盟店各社での今後のレンタカー貸渡をお断りいたしますので、ご了承ください。

なお、レンタカーのご返却後に、警察に出頭・反則金納付のうえ、交通反則告知書と領収印のある納付書・領収書等の書類を、所定の方法でご提示いただくことにより、お預かりした金額をご返金いたします。                               

 

連絡先

Pastelレンタカー

〒331-0812                   

埼玉県さいたま市北区宮原町3-567-4

 TEL 0120-525-325(9:00~20:00)

 

※営業時間外故受付※         

三井住友海上安心ステーション                      

TEL 0120-258-365            

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